会則
羽田幼児教育専門学校同窓会会則
- 第1章 総 則
- 第1条
- 本会は、羽田幼児教育専門学校同窓会と称する。
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に力をつくすことを目的とする。
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するため、事務局を、東京都大田区本羽田1-4-1 羽田幼児教育専門学校内におく。
- 第2章 会 員
- 第4条
- 本会は、次の会員で組織する。
- 1.正会員 本校卒業生
2.準会員 本校在校生
3.特別会員 本校教職員
- 第5条
- 会員は、別に定める規定に従い会費を納入すること。
- 第6条
- 会員は、姓名・住所・勤務先・その他を変更した時は、ただちに本会事務局に通知すること。
- 第3章 事 業
- 第7条
- 本会は、次の事業を行う。
- 1.母校と卒業生の交流
2.母校の教育活動への協力
3.総会の開催
4.会員名簿の作成
5.会報の発行
6.その他
- 第4章 役 員
- 第8条
- 本会は次の役員をおき、所定の任務を行う。
- 1.会長 1名
- 本会を代表して会務を統率する。
- 2.副会長 2名
- 本会を補佐し、会長が事故ある時には会長の任務を代行する。
- 3.会計委員 2名
- 本会の庶務会計にあたる。1名は事務局員が兼任する。
- 4.会計監査 2名
- 本会の会計・経理を監査する。
- 5.書記 2名
- 本会議の記録をとる。1名は事務局員が兼任する。
- 6.事務局員 1名
- 本会の日常的会務の処理、記録、会計の任にあたる。本校事務職員に委嘱する。
- 7.編集委員 若干名
- 会報、名簿の発行にあたる。上記役員の中から若干名を互選し兼任する。
- 8.顧問 3名
- 学校長、教職員2名を委嘱し、会長の諮問機関とする。
- 第9条
- 各役員は総会において選出する。
- 第10条
- 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
- 第11条
- 役員に欠員が生じた場合は、会長の指名により補欠役員を決定する。なお、補欠役員の任期は残任期間とする。
- 第12条
- 役員の他に、各クラス毎に2名のクラス代表委員をおき、クラスへの連絡事務を行う。
- 第5章 会 議
- 第13条
- 本会の会議は総会および運営委員会とする。総会は年1回とし、正会員、準会員、および特別会員をもって構成する。運営委員会は各役員で構成し、本会の企画、運営、予算、決算の作成、会則の変更、その他本会の重要な事項を審議し、これを総会にはかる。なお、運営委員会の開催は年2回とする。
- 第14条
- 総会の議決は出席会員の過半数の同意を要するものとする。欠席者は委任状をもって出席にかえることができる。
- 第6章 財 政
- 第15条
- 本会の資産は、会費、寄付金、その他の諸収入をもってあてる。
- 第16条
- 本会に入会するものは、入学時に入会費として3,500円を納入し準会員となり卒業時に永久会費3,500円を納入し正会員となる。
- 第17条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
- 第7章 補 則
- 第18条
- 本会の運営上必要な細則は、運営委員会の承認を経て会長がこれを定めることができる。
- 附 則
- 本会則は昭和58年11月27日より施行する。